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消費者保護について

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一般社団法人全日本きもの振興会 個人情報保護規程

第1章 総則

目的

第1条 この規程は、一般社団法人全日本きもの振興会(以下「振興会」という)が有する個人情報につき、個人情報保護方針に基づく適正な保護を実現することを目的とする。

定義

第2条 本規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
 
(1) 個人情報
  生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)
(2) 本人
  個人情報によって識別される特定の個人
(3) 従業者
  振興会の組織内でその指揮監督を受け、個人情報の取扱いに従事するもの
(常勤役員、事務局職員等)
(4) 個人情報コンプライアンス・プログラム
  個人情報保護方針、個人情報保護規程及びこれらを実施するために策定される個人情報保護のための実施細則、要領、計画等のすべて

適用範囲

第3条 本規程は、振興会の従業者に対して適用する。
2.個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合も、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。

第2章 個人情報の取得

個人情報取得の原則

第4条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとする。
2.個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行うものとする。

取得の手続

第5条 業務において新たに個人情報を取得する場合には、あらかじめ、個人情報保護管理者(本規程第19条にいう者、以下同じ)に利用目的及び取得方法を届け出、承認を得るものとする。

本人から直接、個人情報を取得する場合の措置

第6条 本人から直接、個人情報を取得する場合は、本人に対して、次の各号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって通知するものとする
 
(1) 個人情報保護管理者又はその代理人の氏名又は職名、所属及び連絡先。
(2) 個人情報の取得及び利用目的
(3) 個人情報の提供を行うことが予定されている場合は、その目的、当該情報の受領者又は受領者の組織の種類、属性及び個人情報の取扱いに関する契約の有無。

本人以外から間接的に個人情報を取得する場合の措置

第7条 本人以外から間接的に個人情報を取得する場合は、前条第1号あるいは第3号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって、本人に対し通知又は公表するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
 
(1) 前条第3号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって通知した上、本人の同意を得ている者から取得する場合
(2) 個人情報の取扱いを委託される場合
(3) 本人の保護に値する利益が侵害されるおそれのない場合

第3章 個人情報の移送・送信

個人情報の移送・送信の原則

第8条 個人情報の移送・送信は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。

第4章 個人情報の利用

第9条 個人情報は、利用目的の範囲内で、具体的な権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて利用できるものとする。

個人情報の目的外の利用

第10条 利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、第6条第1号あるいは第3号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって本人に通知し、事前に本人の同意を得るものとする。
2.利用目的の範囲を超えて個人情報を利用するために本人の同意を求める場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。

個人情報の共同利用

第11条 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合は、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
2.前項に基づき、個人情報を特定の者との間で共同利用する場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。

個人情報の取扱いの委託

第12条 個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、「外部委託管理規程」に定める手続きに従う。

第5章 個人情報の第三者提供

個人情報の第三者提供の原則

第13条 個人情報は、保護方針に定める場合及び法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。
2.個人情報を第三者に提供する場合には、第6条第1号あるいは第3号に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法によって通知し、本人の同意を得るものとする。
3.前項に基づき個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。

第6章 個人情報の管理

個人情報の管理の原則

第14条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。

個人情報の安全管理対策

第15条 個人情報保護管理者は、個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩など)に対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとする。

第7章 個人情報の開示・訂正・利用停止

自己情報に関する権利

第16条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、遅滞なくこれに応じるものとする。
2.前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、遅滞なくこれに応ずるとともに、訂正又は削除を行った場合は、本人に対して通知を行うものとする。

自己情報の利用又は提供の拒否

第17条 本人から自己の情報について利用又は第三者への提供を拒否された場合は、これに応じなければならない。ただし、法令に基づく場合は、この限りでない。

第8章 個人情報の消去・廃棄

消去・廃棄の手続き

第18条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。

第9章 組織及び体制

個人情報保護管理者

第19条 会長は、個人情報保護管理者を任命し、振興会における個人情報の管理業務を行わせるものとする。
2.個人情報保護管理者は、会長の指示及び本規程に定めるところに基づき、個人情報保護に関する内部規程の整備、安全対策の実施、教育訓練等を推進するための個人情報保護コンプライアンス・プログラムを策定し、周知徹底の措置を実践する責任を負うものとする。
3.個人情報保護管理者は、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定及びその実施のために、補佐を行う者を任命できるものとする。

教育

第20条 個人情報保護管理者は、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続かつ定期的に教育・訓練を行うものとする。

作業責任者

第21条 個人情報保護管理者は、個人情報を取扱う作業が行われるに際し、当該作業に関する責任者を任命するものとする。
2.作業責任者は、個人情報を取扱う作業が行われるに際し、適正に実施されているか、管理及び確認を行う。
3.作業責任者は、その責務を遂行するために、補佐を行う者を任命できるものとする。

従業者

第22条 従業者は、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの重要性を理解し、適正な管理業務を行うこと。
2.個人情報保護コンプライアンス・プログラムに違反(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩などを含む)した従業者は、就業規則の定めるところにより制裁処分を受けるものとする。

報告義務及び罰則

第22条 個人情報保護コンプライアンス・プログラムに違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
2.個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には、遅滞なく、会長に報告し、かつ、関係部門に適切な処置を行うよう指示するものとする。

苦情及び相談

第23条 個人情報及び個人情報保護コンプライアンス・プログラムに関する本人からの苦情及び相談を受付けて対応するため、相談窓口を設置する。

第10章  雑則

見直し

第25条 個人情報保護管理者は、適切な個人情報の保護を維持するために、定期的に、本規程の改廃を含む個人情報保護コンプライアンス・プログラムの見直しを行うものとする。

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一般社団法人全日本きもの振興会 個人情報保護方針

一般社団法人全日本きもの振興会(以下「振興会」という)は、個人情報の保護に関する法律にのっと、以下の方針により振興会の事業活動を通じて得た個人情報の保護に努めます。

1.個人情報の保有について

  振興会は、次に掲げる事業の運営に必要な個人情報を保有しています。
・会員管理
・きもの文化検定
・きもの学
・きものコンサルタント認定
・その他振興会に関わる事業

2.個人情報の取得について

  振興会は、事業運営に必要な範囲内で適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。

3.個人情報の利用について

 
(1) 振興会は、個人情報取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用します。
(2) 振興会は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行うとともに、個人情報の適正な保護を確保するために必要な措置を講じます。
(3) 振興会は、個人情報を特定の第三者との間で共同利用する場合には、個人情報の保護に関する法律に定める事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知りうる状態に置きます。
(4) 個人情報コンプライアンス・プログラム
個人情報保護方針、個人情報保護規程及びこれらを実施するために策定される個人情報保護のための実施細則、要領、計画等のすべて

4.個人情報の第三者提供について

振興会は、以下により会員情報を第三者に提供する場合、法令に定める場合を除き事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供しません。
 
利用目的
・取引照会、企業照会への対応
提供項目
・団体(企業名)、所在地、電話番号、業種、代表者名・役職
提供の範囲
・振興会会員、行政機関
提供の手段
・電話
※自己の情報提供を希望しない方は、提供を停止いたしますので下記までご連絡ください。
振興会 電話075-211-0081

5.個人情報の管理について

 
(1) 振興会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
(2) 振興会は、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3) 振興会は、持出しや外部への送信等により個人情報を漏洩させません。

6.個人情報の開示・訂正・利用停止・削除について

 
(1) 振興会は、本人から自己の個人情報について開示又は利用停止を求められた場合は、遅滞なく対応します。
(2) 振興会は、個人情報の開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合には遅滞なく対応します。

7.組織・体制

 
(1) 振興会は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
(2) 振興会は、常勤役員及び事務局職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務及び退職後における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

8.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・改善

  振興会は、この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム(「方針」「個人情報保護規程」及びその他の規程を含む)を策定し、これを事務局役職員その他の関係者に周 知徹底し、かつ継続的な改善に努めます。

9.個人情報に関する問い合わせ等について

  個人情報に関する問い合わせ、開示の請求等については、振興会宛ご連絡下さい。
  一般社団法人全日本きもの振興会
〒600-8009京都市下京区四条通室町東入(京都産業会館5階)
電話(075)211-0081
平成17年6月

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一般社団法人全日本きもの振興会 外部委託管理規程

第1章 総則

目的

第1条 この規程は、一般社団法人全日本きもの振興会(以下「振興会」という)が有する個人情報の取扱いを第三者に委託する場合、個人情報保護方針に基づく適正な保護を実現することを目的とする基本規程である。

適用範囲

第2条 本規程は、個人情報の取扱いを外部に委託する場合に適用する。

第2章 外部委託の手続

個人情報保護管理者の承認

第3条 個人情報の取扱いを第三者に委託する場合、委託作業責任者は、事前に個人情報保護管理者の承認を得なければならない。
2.個人情報保護管理者は、委託先につき調査し、セキュリティ対策状況、受託実績等が適切と認められなければ、前項の承認をしてはならない。

基本契約及び秘密保持契約の締結

第4条 前条による個人情報保護管理者の承認に基づき、個人情報の取扱いを委託する場合には、事前に委託契約及び秘密保持契約を締結しなければならない。
2.委託先との契約に際しては、次の各号に定める事項を明確かつ具体的に定めなければならない。
 
(1) 委託する個人情報の内容、範囲、利用目的、委託先における利用態様及び委託処理期間
(2) 委託する個人情報に関する秘密保持義務の遵守に関する事項
(3) 委託する個人情報の安全管理体制に関する事項
(4) 委託先における個人情報保護に関する教育・研修に関する事項
(5) 委託する個人情報の漏洩その他事故が発生した場合における措置及び責任分担に関する事項
(6) 再委託に関する事項
(7) 契約終了後の取扱いに関する事項

第3章 委託先に対する監督

個人情報の移送・送信の原則

第5条 個人情報保護管理者は、定期的に委託先を調査し、これを監督しなければならない。
2.個人情報保護管理者は、委託先が契約に違反し又は違反するおそれのあることを発見したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
3.外部委託の担当者は、委託期間中、委託先における個人情報の取扱い状況を調査し、契約に違反し又は違反するおそれがあるときは、直ちに、その旨を個人情報保護管理者に通知しなければならない。
4.個人情報保護管理者は、前項の通知を受けた場合、直ちに必要な措置を講じなければならない。

第4章 雑則

見直し

第6条 個人情報保護管理者は、適切な個人情報の保護を維持するために、定期的に、本規程の改廃を含む見直しを行うものとする。

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